上市町教育センターの概要

 

1 名称    上市町教育センター

 

2 所在地    〒930-0362  富山県中新川郡上市町稗田1番地

           ☎(076)472-0166

 

3 沿革

  昭和38年4月1日 上市町理科教育センターを上市中央小学校内に設置する。

           専任所員1名配置される。

  昭和41年4月1日 事務職員1名配置される。(専任計2名)

  昭和47年4月1日 上市町理科教育センターを廃止して、新たに上市町教育センター

          を上市中央小学校内に設置する。

           所員は研究主事となり、事務職員1名は主事となる。

                            (専任計2名)

  昭和50年4月1日 町担講師1名、研究主事として配置され、専任研究主事2名とな

          る。(専任計3名)

  昭和53年1月20日 上市町南町上市公民館2階に移転する。

  昭和59年4月1日 剱自然教室を開設する。

  昭和62年8月1日 上市中央小学校に仮移転する。

  平成元年4月1日 教育専門員派遣される。

  平成4年4月1日 上市中学校に仮移転する。事務職員は1名は主任となる。

  平成6年4月1日 研究主事1名配置される。(専任計2名)

  平成9年6月1日 適応指導教室を開設する。

 

4 条例・規則等の名称ならびに公布年月日

  上市町教育センター設置条例  昭和47年4月1日公布適用

  上市町教育センター規則    昭和47年4月1日公布適用

  上市町教育センター運営規定  昭和47年4月1日公布適用

 

5 上市町教育センター設置条例

 (目的及び設置)

 第1条   本町の教育振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

     (昭和31年法律第162号)第30条に基づき、教育センターを設置する。

 (名称及び位置)

 第2条   教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

       名称  上市町教育センター

       位置  上市町南町19番地

 (事  業)

 第3条   教育センターは、次の事業を行う。

    (1)教育関係職員に関すること。

    (2)各教科の教材及び資料の作成並びに配布に関すること。

    (3)教育の理論と実践に係る研究調査に関すること。

    (4)視聴覚教育に関すること。

    (5)自然教室事業に関すること。

    (6)その他教育の振興に必要な事業。

 (職  員)

 第4条   教育センターは、所長及び必要な職員を置く。

 (規  則)

 第5条   この条例の施行に関し必要な事項は、上市町教育委員会が定める。

    付則

     1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

     2 上市町理科教育センター設置条例(昭和38年上市町条例第4号)は、廃止

      する。

 

6 上市町教育センター規則

 第1条   この規則は、上市町教育センター設置条例の施行に関し、必要な事項を定

      めるものとする。

 第2条   上市町教育センター(以下「教育センター」という)に次の職員を置く。

     (1)所長      1名

     (2)次長      若干名(うち1名は所長代理)

     (3)所員      若干名

       ア 主任指導主事

       イ 指導主事

       ウ 主事

       エ 研修員

     (4)その他必要な職員

 第3条 1 所長は所務を統轄し、所属職員を指導監督する。

     2 所長代理は所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代行する。

     3 所員は、所長の命を受けて事務を分掌する。

 第4条   教育センターは、重要事項につき、所長の諮問に答申し、または意見を具

      申するため顧問を置く。

 第5条 1 教育センターの事業に関して必要な事項を協議するため、運営委員会を置

      く。

     2 運営委員会に関する事項については、所長が別に定める。

第6条   この規則の施行について必要な細則は、所長が定める。

    付則

     この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

     この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

 

 

7 上市町教育センター運営委員会規程

 第1条   この規程は、上市町教育センター規則(昭和47年上市町教育委員会規則第

      1号)第5条の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 第2条   運営委員会は、上市町教育センター事業の円滑な運営について協議するも

      のとする。

 第3条   運営委員会は、上市町立小中学校長、教頭及び教諭の代表、上市町教育セ

ンター所長及び所長代理並びに教育委員会学校教育課長、課長代理及び係長

      をもって構成し、任期は1年とする。

 第4条   運営委員会は、所長が招集する。

 第5条   運営委員会には、上市町教育センター専任所員が参画する。

 第6条   この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。